上十三地区森林組合 | 組合員から山林を相続したら

組合員から山林を相続したら

組合員から山林を相続した時は、名義変更(相続加入)のお手続きをお願いいたします。
★名義変更は、山林の相続登記が終了してからの手続きとなります。
※山林を処分した等の理由で所有面積が10アール(1,000㎡)未満となった場合、
組合員資格の要件を満たさないため、脱退の手続きが必要となります。

脱退手続きはこちらから

名義変更の手順

1. 必要書類へご記入・押印の上、添付書類等を準備してください。

必要書類

名義変更届(相続)記入見本

※クリックで拡大されます

準備書類

組合員から山林を相続したことを証明できるものの写し(①~③のいずれか)

山林地番・面積・相続日(死亡日)・相続人名・被相続人名を確認できるもの

  • 森林の土地の所有者届出書

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)

  • 登記申請書、登記完了証

出資証券



※紛失した場合は、名義変更届の出資証券欄の「紛失」に ✔

2. 準備した書類を当組合へ郵送、もしくは直接ご提出ください。

提出先: 〒034-0094 
青森県十和田市西二十二番町4-9
上十三地区森林組合 管理課宛
TEL.0176-23-5011 
FAX.0176-23-0722

3. 手続き完了後には

手続きが完了しましたら、新名義人の出資証券をご登録の住所へお送りします。